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Constitutional Document

定款

日本高等教育開発協会 定款

2009年9月27日制定
2010年4月15日改正

2011年 3 月4日改正
2015年9月26日改正
2016年9月23日改正

2021年6月10日改正

2022年5月20日改正​​

第1章 総則

(名称)
第1条   本協会は、日本高等教育開発協会と称する
2 本協会の英語による表記は「Japan Association for Educational Development in Higher Education」と称し、略称を「JAED(ジェイド)」とする

(所在)

第2条 本協会の所在地は、事務局長の勤務先とする。

(目的)
第3条 本協会は、高等教育開発者同士の連帯を図りつつ、高等教育開発に関する活動を実践することを通して、日本の高等教育機関の教育と学習の質の向上に貢献することを目的とする。あわせて高等教育開発者としての実践の質を高め、学術研究に裏付けられた専門性を向上させる場となることを目的とする。ここで言う、高等教育開発とは、授業やカリキュラムの改善、ならびに教育・学習に焦点化された組織開発、そして教職員の専門的能力開発を意味する

(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う
(1)高等教育に関わる教職員に対する能力開発及び組織開発に関すること
(2)高等教育開発者の職務に関する知識及び技術の向上に関すること
(3)高等教育開発者の倫理及び資質の向上に関すること
(4)高等教育開発者の資格認証制度の整備、育成並びに認証に関すること
(5)高等教育に関わる各種研修プログラムの基準枠組みの作成並びに認証制度に関すること
(6)高等教育開発及び高等教育開発者に関する調査研究に関すること
(7)国内国外の高等教育開発団体やその他の関係団体との連携に関すること
(8)高等教育開発の普及に必要な広報に関すること
(9)その他目的達成のために必要なこと

第2章 会員

(種別)
第5条 本協会は、正会員、準会員、学生会員をもって構成員とする

2  正会員は、本協会の目的に賛同して入会を希望する者のうち、高等教育開発に関する活動に従事しており、正会員2名の推薦をうけ、かつ本協会が別に定める認証を受けた者を指す

3  準会員は、本協会の目的に賛同して入会を希望する者のうち、高等教育開発に関する活動に従事もしくは従事する予定であり、正会員1名の推薦を受けた者を指す

4  学生会員は、本協会の目的に賛同して入会を希望する者のうち、正会員1名の推薦をうけた学生を指す

(入会)
第6条 入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない
2 正会員としての入会は、正会員2名による推薦があり、入会認証シートを提出し、理事会の承認を得た者とする

3 準会員は、推薦者1名による推薦があり、入会シートを提出し、理事会の承認を得た者とする

4 学生会員は、推薦者1名による推薦があり、入会シートを提出し、理事会の承認を得た者とする

 

(入会金及び会費)
第7条 会員は、入会金及び会費を納入しなければならない

2  正会員の入会金は5,000円、年会費は10,000円とする

3  準会員の入会金は5,000円、年会費は5,000円とする

4  学生会員の入会金は無料、年会費は3,000円とする

5  入会後、会員資格を変更する際には入会金を必要としないものとする

(会員の資格更新)
第8条 正会員は5年に1度、会員資格更新の認証を受けなければならない。認証の方法は理事会が別に定めるものとする

(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する
(1)正当な理由がなく会費を2年以上滞納したとき
(2)正会員は、認証を受けずに5年経過したとき
(3)成年被後見又は被保佐の宣告を受けたとき
(4)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
(5)退会したとき
(6)除名されたとき

(退会)
第10条 会員は、会長が別に定める退会届を事務局に提出後、理事会の議を経て、退会することができる

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない
(1)本協会の定款又は規則に違反したとき
(2)本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(拠出金品の不返還)


第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない

第3章 役員

(種類及び定数)
第13条 本協会に、次の役員を置く
(1)理事 10人以内
(2)監事 2人
2 理事のうち、1人を会長とする。また、2人以内を副会長とすることができる

(選任等)
第14条 理事及び監事は、正会員の中から投票によって選任する
2 理事は互選により、会長、副会長を選任する
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない

(職務)
第15条 会長は、本協会を代表し、その業務を総理する
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する
3 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、本協会の業務を執行する
4 監事は、次に掲げる業務を行う
(1)財産及び会計の状況を監査すること
(2)理事の業務執行の状況を監査すること
(3)財産及び会計の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会、理事会に報告すること
(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、若しくは第4章又は第5章の定めにかかわらず、総会又は理事会を招集すること

(任期)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない

(解任)
第17条 役員は次の各号の一に該当するときは、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

(報酬等)
第18条 役員は無給とする
2 役員には費用を弁償することができる
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める

(顧問)
第19条 本協会に顧問を置くことができる
2 顧問は、専門的な事項に関して必要な助言をすることを職務とし、総会の議決に基づいて、会長が正会員以外の者の中から委嘱する
3 顧問は5人以内とし、第14条から第16条の規定を準用するものとする

第4章 総会

(種別)
第20条 本協会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする

(構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する

(権能)
第22条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、本協会の運営に関する重要な事項を議決する

(開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき
(3)第14条第4項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき

(招集)
第24条 総会は、会長が招集する
2 会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない

(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する

(定足数)
第26条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない

(議決)
第27条 総会の議事は、その定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる

(書面表決等)
第28条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす

(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の過程の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名をしなければならない

(メールによる臨時総会)
第30条 臨時総会については、緊急の議決を要する場合等、会長が認めた場合には、メールにより議決することができる。ただし、事業計画及び予算、事業報告及び決算にかかることは議決することはできない
2 開催する場合は、会長が審議事項及び審議の期限を記載したメールを送付することをもって招集したものとみなす
3 議長は、会長がその役割を担う
4 正会員は、審議事項への可否について審議の期限までにメールにより回答し、回答をもって出席したものとみなす
5 議長は、審議の期限までに定足数を満たさなかった場合には、審議の期限を延長することができる

第5章 理事会

(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する

(権能)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(種類及び開催)
第33条 理事会は、毎年定期に開催するものとする。ただし必要に応じて、臨時にこれを開催することができる

(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する
2 会長は、理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない

(議長)
第35条 理事会の議長は、その理事会において、出席理事の中から選出する

(定足数等)
第36条 理事会については、第25条から第29条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする

第6章 研修

(高等教育開発者の研修)
第37条 本協会は、高等教育開発者の資質の向上を図るため、必要な研修に関する施策を講ずるものとする
2 前項に規定する研修の内容及び実施に関し必要な事項は、理事会の議を経てこれを定める
3 本協会は、前項で定めるところにより研修を実施しなければならない
4 正会員は、前項の研修を受講するよう努めなければならない

(倫理研修)
第38条 正会員は、本協会が実施する倫理研修を受講しなければならない
2 倫理研修の実施方法等必要な事項については、別に定める

第7章 支部組織

(支部組織)
第39条 本協会は、総会の議決を経て、地域ブロックを単位として、支部を置くことができる
2 支部は、当該区域内において、本協会の事業計画に基づいて、第3条各号に定める事業を行う
3 支部の運営に関しては、理事会の議決を経て、会長が別に定める

第8章 財産及び会計

(財産の構成)
第40条 本協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する
(1)入会金及び会費
(2)寄付金品
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)活動から生じた知的財産
(6)その他の収入

(財産の管理)
第41条 本協会の財産は、事務局が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める

(経費の支弁)
第42条 本協会の経費は、財産をもって支弁する

(事業計画及び予算)
第43条 本協会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決を経なければならない。これを変更する場合も同様とする

(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす

(事業報告及び決算)
第45条 本協会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書として作成し、監事の監査を受け、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決を経なければならない

(会計年度)
第46条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第47条 この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経なければ変更することができない

(解散)
第48条 本協会は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て解散することができる

(残余財産の処分)
第49条 本協会は解散のときに有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て、本協会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする

第10章 事務局

(設置等)
第50条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する
2 事務局には、事務局長及び所要の事務局員を置く
3 事務局長及び事務局員は、会長が任免する
4 事務局の場所、組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める
5 事務局員は正会員であることを必要としない

(機能)
第51条 事務局は、本協会の運営、事業の管理に関わることを行う
2 事務局長は事務局員を管理し、円滑に運営するように努めなければならない

(備え付け帳簿及び書類)
第52条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事、監事及び事務局員の名簿
(4)認証等に関する書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8)その他必要な帳簿及び書類

(ウェブサイト)
第53条 本協会は、ウェブサイトを設置する。コンテンツについては理事会が別に定めるものとする。管理は、事務局が行う

第11章 補則

(委任)
第54条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める

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